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相続物件売却における譲渡所得申告の際のよくある勘違い

 

相続などで土地を取得して売却した翌年に、譲渡所得の申告が必要になります

その際に、「譲渡所得」の計算をします。

 

収入金額(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

 

となりますが、所有期間により税率が違うのはご存知じだと思います

よくある勘違いで、相続で取得した日を購入年月と思われがちですが

被相続人が購入した年月日と購入価格が、売却した土地の購入年月日と購入価格となります。

長期譲渡と短期譲渡では税率が倍近く違います

売却する際は購入年月日をよく確認しましょう。