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相続登記に権利書は必要無い?

 

よく相続登記をする時に、「権利書がいくら探しても無いんです」という方がいらっしゃいますが

権利書は不動産の所有者が売買により名義変更したり、担保提供したりする場合に、

「その不動産の所有者は自分で間違いないので、自分にとって不利益な登記の申請があっても、

その申請内容で手続きしてもらって結構です」ということを明らかするために必要なものであり、

登記申請に当たり、実印と印鑑証明と同様に、本人確認書類の一つです。

したがって、所有者死亡によって当然に発生する相続の場合は、当事者の意思は介在する余地がない

こと、そもそも当事者の一方が亡くなられているので共同申請が不可能であることから、権利書は

全く必要としません