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遺言書の検認とは

 

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人の立会のもとで、遺言書を開封し、

遺言書の内容を確認することです。

確認することにより、確かに遺言はあったという遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。

家庭裁判所で検認が必要な遺言書は

1、自筆証書遺言

2、秘密証書遺言

以上の2つになります。

公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造されることはないので検認手続きは必要ありません。

検認手続きは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認

してから検認調書を作成します。

検認手続きに立ち会うことができない相続人などには、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。

また、検認手続きの住んでいない遺言書では、相続登記や預貯金の払い戻しはできません。

 

家督相続

 

旧民法下では、家督相続制度がとられていました。

家督相続とは、戸籍上の家の長として、これまで戸主が持っていた地位(一審に専属するものを除いたい一切の権利義務)を、

次に戸主となるものが1人で継承することで、嫡出長男子による単独相続を原則としていました。

簡単に言うと、兄弟が何人いようと、基本的には長男が家督相続人となり、家の財産を全て受け継ぐということです。

前戸主の身分や財産をすべて受け継いだ家督相続人は、家財産を守り、一族の面倒をみる立場にも立たされるため、戸主とな

るものはとても強い権限を持っていました。

しかし、時代の流れとともに人々の意識や社会状況が変化し、このような独占的な相続は相応しくないということで、1947

年に現民法が施行され、旧民法下での家督相続制度は廃止されました。

現民法では、相続は死亡によってのみ開始されますが、旧民法下での家督相続は隠居や入夫婚姻など、戸主の生前中に発生する

こともありました。

 

争続対策

 

争続とは、親などの相続が起こった場合、兄弟姉妹間で争いが起きることです。

争続が原因で兄弟間の縁を切ったなどという話はよく耳にするところです。

では、争続にならないためにはどのようにしたら良いのでしょうか。

もっとも望ましいのは相続人が協議して円満に分割できることです。相続人の間で「私はいらないから、あなたがもらえばいい」

と譲りあうことは、傍から見ていてもほほえましく思います。

相続の基本は、被相続人であるお父さんやお母さんの意思を尊重するのが第一と思います。引き継がせる財産を築き上げたのは

他でもない、お父さんやお母さんだからです。ですから生きている間に家族会議を開いて、どのように分割するか、子供たちに

言い聞かせることです。

しかしそれだけでは不安もあるでしょうから、公正証書遺言などを作成して、その内容を家族会議できちんと説明することです。