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遺言書の検認とは

 

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人の立会のもとで、遺言書を開封し、

遺言書の内容を確認することです。

確認することにより、確かに遺言はあったという遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。

家庭裁判所で検認が必要な遺言書は

1、自筆証書遺言

2、秘密証書遺言

以上の2つになります。

公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造されることはないので検認手続きは必要ありません。

検認手続きは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認

してから検認調書を作成します。

検認手続きに立ち会うことができない相続人などには、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。

また、検認手続きの住んでいない遺言書では、相続登記や預貯金の払い戻しはできません。