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家督相続

 

旧民法下では、家督相続制度がとられていました。

家督相続とは、戸籍上の家の長として、これまで戸主が持っていた地位(一審に専属するものを除いたい一切の権利義務)を、

次に戸主となるものが1人で継承することで、嫡出長男子による単独相続を原則としていました。

簡単に言うと、兄弟が何人いようと、基本的には長男が家督相続人となり、家の財産を全て受け継ぐということです。

前戸主の身分や財産をすべて受け継いだ家督相続人は、家財産を守り、一族の面倒をみる立場にも立たされるため、戸主とな

るものはとても強い権限を持っていました。

しかし、時代の流れとともに人々の意識や社会状況が変化し、このような独占的な相続は相応しくないということで、1947

年に現民法が施行され、旧民法下での家督相続制度は廃止されました。

現民法では、相続は死亡によってのみ開始されますが、旧民法下での家督相続は隠居や入夫婚姻など、戸主の生前中に発生する

こともありました。