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相続人の調査・特定

 

遺産分割協議や相続対策などにおいて相続人の特定はまず初めにやらなければならないことです。

相続人の特定を誤ると、まとまった遺産分割協議書が無効になってしまい、相続対策でも、法定相続分、遺留分、基礎控除

等がすべて変わってしまい、対策が無駄になってしまいます。

具体的にはまず

1)被相続人の最新の戸籍を取得します。

2)取得した戸籍より前の戸籍があれば取得して出生までさかのぼっていきます。

3)取得した戸籍を元に相続人(仮)を特定します。(相続人が死亡していなければ、そのまま特定されます。)

4)相続人(子、両親、兄弟姉妹)が死亡していれば、その人のしゅっ出生から死亡までの戸籍を取得します。(代襲相続人

の調査)

5)取得した戸籍を元に代襲相続人を特定します。

 

 

 

相次相続とは

 

ある人が父親を亡くした数年後に、今度は母親が亡くなった場合、父親の財産を相続した後すぐに、母親の財産

を相続することになります。このように相次いで相続が起きることを、相次相続といいます。

短期間に相続が2回以上おこると、相続を受ける方は大変です。前の相続で相続税を払って、すぐに、同じ財産

に相続税がかかってくるからです。これでは納税の負担が大きくなります。

そこで、一定の金額を相続税額から引いて、相続税の負担を軽減する制度を「相次相続控除」といいます。

計算式は省略しますが、1次相続と2次相続がほぼ同時に起きた場合は、2次相続では1次相続のときの相続税

額をほとんど差し引くことができます。また1次相続と2次相続の間が長くなればなるほど、差し引ける金額は

少なくなります。

 

相続税の申告には相続税専門の税理士に

 

相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士によりおおきな差が生じます。

例えば、ある相続税申告手続きを複数の税理士が別々に行った場合、遺産も同じ、相続人も同じ、その他

諸条件も同じなのに、税理士が違うだけで、相続税の納税額に明らかな差が出てきます。

なぜ差が出るのでしょうか?

相続税の申告は、事前の対策も含め、だれがおこなっても同じ問うわけではありません。

なぜならば、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方に幅があるということが一つにあります。

もうひとつには、遺産分割のしかたを工夫することでも、相続税が軽減されます。

このように、相続税の申告には相続税専門の税理士に依頼しましょう。