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相続人の調査・特定

 

遺産分割協議や相続対策などにおいて相続人の特定はまず初めにやらなければならないことです。

相続人の特定を誤ると、まとまった遺産分割協議書が無効になってしまい、相続対策でも、法定相続分、遺留分、基礎控除

等がすべて変わってしまい、対策が無駄になってしまいます。

具体的にはまず

1)被相続人の最新の戸籍を取得します。

2)取得した戸籍より前の戸籍があれば取得して出生までさかのぼっていきます。

3)取得した戸籍を元に相続人(仮)を特定します。(相続人が死亡していなければ、そのまま特定されます。)

4)相続人(子、両親、兄弟姉妹)が死亡していれば、その人のしゅっ出生から死亡までの戸籍を取得します。(代襲相続人

の調査)

5)取得した戸籍を元に代襲相続人を特定します。