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遺産分割協議はやり直すことが可能か

 

遺産分割協議が成立して相続登記がが完了した後になって、相続人の事情が変わることはあります。このようなときには相続人全員

の合意の上に遺産分割協議をやり直すことができます。相続登記も間違ってしまったということで抹消して、新しい遺産分割協議書

を作成して相続登記をやり直すことになります。

ただし、税務上遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、譲渡・交換・贈与として課税を受けることになります。

上記の場合とは区別して考えていただきたいのが、もとの遺産分割協議が法律上無効で成立していなかった場合です。

例えば、遺産分割協議に参加しない相続人がいたり、後から相続人が現れた場合などです。

この場合は遺産分割協議を必ずやり直さなければならず、税務上も遺産分割とみなされ、修正申告や更生の請求を行います。

 

相続登記の期限

 

相続登記にいつまでにやらなければならないといった期限はありません。しかし早めに相続登記をやらなければ、下記のような

問題が生じる場合があります。

1、相続が発生した後に、遺産分割協議をしないで名義変更しないまま、何年も放置すると、相続人が亡くなり、相続人の数が

増えて、複雑になってしまい、顔も見たことがない人が現れて、遺産分割協議が難しくなります。

2、不動産の名義変更を亡くなった方から相続人にしないと、売却することもできません。

3、遺産分割協議をしないで不動産の名義が亡くなった方名義のままであるということは、外から見ると、相続人の共同所有の

状態と判断され、他の相続人に債権者がいた場合、その債権者が代わって、法定相続分どおりの相続登記を申請して、その相続人

の持ち分を差し押さえることなどがあります。

 

 

借地権の相続

 

借地権とは、建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権のことで、借地権も財産なので、相続の対象に

なります。

相続するうえで地主の承諾は必要ありません。土地の賃貸借契約書も書き換える必要はありません。地主に土地の賃借権

(地上権)を相続により取得したと通知すれば大丈夫です。

しかし建物の所有権は相続人に相続登記しなければなりません。

借地上の建物を第三者に譲渡する場合には、必ず地主の承諾が必要になるのとは異なります。