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山の手地域に生前整理の見積に

 

毎日暑い日が続きますが、みなさん体調などは崩していませんか?

夜はクーラーをつけっぱなしにしないと寝れないんですが、おかげで喉がやられてしまいました

もうしばらく我慢ですかね

昨日は不動産業者さんの紹介で目黒まで行ってきました

 

 

 

 

 

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いつも下町地域が多いんですが、山の手地域はまた雰囲気が違います

まえのブログでも書いたんですが、近隣のコインパーキングは満車で、結局10分くらい離れた場所になってしまいました

お客様の家に着くまで汗だくです

今回のお客様は施設に入居酒ることになり、それに伴い自宅を売却するための家の中の片づけです

中古住宅として売却する場合、購入希望者が内見するときに、家具などが何もない状態の方が部屋が広く見えたりといいんです

第一印象は大事です

肝心な仕事の方は、早速その場でご依頼いただきました

〇〇様ご依頼ありがとうございます

お盆過ぎの作業となります

 

 

 

 

未成年者の相続人がいる場合

 

法定相続人に未成年者がいる場合、未成年者は単独で法律行為を行うことができません。日常の法律行為では親権者がこの法定代理人になりますが、

相続で親権者と子(未成年)が相続人の場合、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議の同意をすることはできません。

この場合、親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要となります。

特別代理人は親権者が勝手に選任するのではなく、親権者等が家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、裁判所が決定します。

特別代理人は「未成年者一人に対して特別代理人一人」となりますので、未成年者が複数いる場合は、未成年者の人数だけ特別代理人が必要となりま

す。

 

遺産分割協議がまとまらない場合

 

当事者間での遺産分割協議がまとまらない場合、まず弁護士等の相続に詳しい信頼できる第三者に、遺産分割協議に立ち会ってもら

うなら、中立的な立場から法的な意見を聞くことができ、相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができるかもしれません。

それでもまとまらない場合は、遺産分割協議に賛成しない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをしま

す。申立が受理されると、裁判所から呼び出し状が送られてきて、調停手続きに入ります。調停委員がそれぞれの意見を聞き、相手

の相続人に伝え、妥協点や解決策を探ります。調停で話合いがまとまらなければ、遺産分割審判手続きに移ります。

審判手続きでは、裁判官がそれぞれの相続人の年齢、職業、生活状況、遺産の種類を考えて、それぞれの相続人の意見を聞いたうえ

で、遺産分割の内容を決定します。