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遺言に納得できないとき

 

遺言に納得できないことありますよね!

例えば、父が亡くなり、遺言がありました。相続人は私(妹)と兄の2人です。遺言の内容は財産のほとんどを兄が相続するという

内容です。私は遺言の内容に納得できません。この場合どのような手続きになるでしょうか?

相続人が最低限相続できる財産の割合の遺留分があります。上記の場合、妹さんの遺留分は、法定相続分(二分の一)の(二分の

一)で四分の一となります。

遺言の内容が遺留分より少ない場合は遺留分侵害ですので、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求とは、遺留分

を侵害された人が侵害した人に対して、遺留分相当額の返還を求めることです。その期限は、相続開始後、遺留分が侵害されている

ことを知った時から1年または相続開始から10年です。

 

土地が借地の家の売買

 

借地の上に建てられている家を売却する場合、建物のみを売却するのではなく、建物と一緒に借地権も売却します。

借地権には地上権と賃借権がありますが、ほとんどが賃借権となります。この賃借権に基づく借地権は自由に譲渡することができ

ず、譲渡には地主の承諾が必要です。借地権の譲渡には、地主が不利益になることを防止するためですが、借地権者は土地を売る

わけではないので、借地権の譲渡を認めても特段地主の不利益にならない場合には、仮に地主が借地権の譲渡に承諾を与えなくて

も、譲渡を認めてあげる必要があり、その制度が借地非訟手続です。

裁判所に対して借地譲渡許可の裁判を求める申立をすることができるとされています。許可されれば地主の承諾がなくても家と借地

権を自由に譲渡することができます。そして、認める場合にも、当事者間の公平を図る必要があるときは、地代の変更などの借地条

件の変更を命じたりします。

 

特定空き家の判断の目安

 

空き家対策特別措置法が全面施行されましたが、どののような空き家が特定空き家と認定されるのでしょうか。

1、建物の傾きが20分の1を超える状態(高さ3メートルの屋根のずれが横に15センチを超える状態)

2、シロアリが大量発生して周辺に飛来して悪影響を及ぼすおそれがある。

3、トタン屋根や看板が落ちそう、ベランダが傾いているのが見てわかる状態。

4、ごみの放置で多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障をきたす。

5、立木が建物を覆うほど茂り、道路にはみ出した枝が通行を妨げる。

6、多くの窓ガラスが割れたまま放置されている。

などの例が特定空き家に該当します。