遺言に納得できないとき
2015年5月31日 7:40 PM
【カテゴリ】相続,相続の手続き
遺言に納得できないことありますよね!
例えば、父が亡くなり、遺言がありました。相続人は私(妹)と兄の2人です。遺言の内容は財産のほとんどを兄が相続するという
内容です。私は遺言の内容に納得できません。この場合どのような手続きになるでしょうか?
相続人が最低限相続できる財産の割合の遺留分があります。上記の場合、妹さんの遺留分は、法定相続分(二分の一)の(二分の
一)で四分の一となります。
遺言の内容が遺留分より少ない場合は遺留分侵害ですので、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求とは、遺留分
を侵害された人が侵害した人に対して、遺留分相当額の返還を求めることです。その期限は、相続開始後、遺留分が侵害されている
ことを知った時から1年または相続開始から10年です。