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特定空き家の判断の目安

 

空き家対策特別措置法が全面施行されましたが、どののような空き家が特定空き家と認定されるのでしょうか。

1、建物の傾きが20分の1を超える状態(高さ3メートルの屋根のずれが横に15センチを超える状態)

2、シロアリが大量発生して周辺に飛来して悪影響を及ぼすおそれがある。

3、トタン屋根や看板が落ちそう、ベランダが傾いているのが見てわかる状態。

4、ごみの放置で多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障をきたす。

5、立木が建物を覆うほど茂り、道路にはみ出した枝が通行を妨げる。

6、多くの窓ガラスが割れたまま放置されている。

などの例が特定空き家に該当します。