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子供がいない妻は遺言がないと夫が亡くなって夫の遺産を全部相続できない

 

子供がいない夫婦で、夫の父母は亡くなり、夫には兄と妹がいるケースで考えてみます。

遺言があれば(たとえば、全財産を妻に)遺言通りに相続されます。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言がない場合は法律が決めた法定相続人が相続します。

上記の場合妻の相続分は3/4です

夫の兄と妹の相続分はそれぞれ1/8(合わせて1/4)です。

上記の場合で夫の兄が死亡してて、兄には子供が2人いる場合は、その子供が代襲相続します。

妻の相続分は3/4。

兄の子供の相続分はそれぞれ1/16(合わせて1/8)

妹の相続分は1/8です。

子供のいない夫婦は、お互いに遺言状を書きましょう!

 

養子縁組しても苗字が変わらない場合あります

 

養子縁組すると基本的に養子は現在の戸籍を出て、養親の戸籍に入り、養子の苗字は養親と同じになります。

しかし婚姻により氏を改めている者(結婚して夫の氏になっている妻)が養子になる場合には、養子の戸籍に

変動はなく、戸籍の身分事項欄に記載されるだけで、夫の氏(苗字)のままです。逆のケース、妻の氏になっ

ている夫が養子になる場合も同様、妻の氏(苗字)のままです。

 

底地の整理

 

 

底地は、借地人に借地権があるために有効活用や売却がなかなかできません。そこでいくつかの整理方法

をご紹介いたします。

1)借地権者への売却

底地の売却でよく行われる方法です。

2)底地と借地を同時に売却する

ただし借地権者が同意しないと売却できません。

3)底地買取業者へ売却する

ただし底地の周辺で底地の買取が行われていないとなかなか難しい

4)借地権者から借地権を買い取る

5)底地と借地権を一部交換

例えば100坪の底地の50坪の借地権と底地の50坪を交換

上記いずれも地主・借地人ともに納得がいかないとできません。