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なかなか売れない家(不動産)の値下げのタイミングは

 

遺品整理を行っている家などで、お客様から「今家を売りに出しているんだけどまだ売れないのよ」という話はよく聞きます。

では、なぜ売れないのでしょうか?

一般的に売れない理由は価格が高いからです。

不動産には相場があります。5000万円が相場の不動産を6000万円で売りに出しても売れません。

通常、不動産業者は相場の10%前後高い金額で売りに出して、2~3週間様子をみて、お問い合わせや、内見希望が無いよう

ならば、売主と相談のうえ売り出し価格の見直しを行います。3000万円台の物件でしたら100万円~200万円の値下げ

で割安感が出ると思います。

しかし価格を下げても、問い合わせや内見希望が無い場合、物件そのものが買い手側から見て魅力がないと考えられます。

このような人気のない物件は、売却までに時間がかかり、さらに価格を下げたから売れるものでもありません。

時間との勝負になることは覚悟しておいた方がいいでしょう。

 

孤独死のあった家の売却

 

最近新聞やテレビなどで、一人暮らしの高齢者の方の孤独死がよく取り上げられます。

私たち遺品整理業者にも、孤独死があった家の遺品整理の依頼があります。

孤独死でも死後2日~3日前後で発見されてるのか、それとも長期間発見されなかったのか、によって家を売却する場合変わって

きます。

死亡してから長期間発見されず腐乱したような場合、「心理的瑕疵物件」とも言われ、売主は買主に対して告知しなければ

なりません。同様に不動産業者などは知り得た事項を説明しなければならず説明義務違反となります。

死亡してから長期間発見されなかった場合、家の売却は当然のことながら、売買金額も通常の相場価格よりも大幅に減額さ

れることは免れません。

 

 

 

 

 

 

 

 

瑕疵担保責任とは

 

「瑕疵担保責任」あまり聞きなれない言葉ですが、

不動産の売買をしたことがある方はお聞きになったことがあるかと思います。

 

家を売却したり、土地を購入した場合、購入した物件に欠陥がある場合、売主が買主に負わなければ

ならない責任を「瑕疵担保責任」と言います。

この場合、買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対して、損害賠償の請求ができます。

 

過被担保

 

具体的には、土地を買って家を建てるので業者が土を掘り返したら土の中からガラが出てきた場合。

売主は出てきたガラを撤去しなければなりません。

中古住宅の場合、売主の瑕疵担保責任が、契約によって免除されている場合も多く、瑕疵があっても原則として売主に

瑕疵担保責任の請求をすることはできません。

新築住宅の場合

「住宅の品質確の促進等に関する法律」の施工後は、すべての新築住宅に対する10年の瑕疵担保責任

が義務化されました。