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孤独死のあった家の売却

 

最近新聞やテレビなどで、一人暮らしの高齢者の方の孤独死がよく取り上げられます。

私たち遺品整理業者にも、孤独死があった家の遺品整理の依頼があります。

孤独死でも死後2日~3日前後で発見されてるのか、それとも長期間発見されなかったのか、によって家を売却する場合変わって

きます。

死亡してから長期間発見されず腐乱したような場合、「心理的瑕疵物件」とも言われ、売主は買主に対して告知しなければ

なりません。同様に不動産業者などは知り得た事項を説明しなければならず説明義務違反となります。

死亡してから長期間発見されなかった場合、家の売却は当然のことながら、売買金額も通常の相場価格よりも大幅に減額さ

れることは免れません。