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相続登記しないとどうなる

 

相続登記をしないとどうなるのでしょうか?

例えば、自宅を所有していた父親が亡くなって母親が自宅を相続して、子供は一人で二次相続の時は(母親の相続)

自動的に自分が相続するのでその時に相続登記するような場合は問題がありません。このようなケースは少なく、色々

なトラブルのリスクがあります。

相続登記をしなかったためにおこるトラブルは、後から取り返しのつかない大変な状況に発展することがほとんどです。

よくあるトラブルのケースです。

子供のいない夫婦で夫が亡くなりました。夫の両親は他界しています。夫には兄弟が4人います。この場合の相続人は

妻と夫の兄弟です。夫の兄弟は残された妻のために、妻が全財産を相続することに同意していました。この時に遺産

分割協議書を作成して相続登記をしておけば、今からでも相続登記はできます。しかし時が経過し、夫の兄弟も4人

全て亡くなりました。兄弟には合わせて10人の子供がいます。

兄弟の子供は代襲相続人で、全員から実印を取り付けなければなりません。その中に、認知症や行方不明者がいれば、

相続登記はほぼ不可能になります。

 

相続人の一人からの預金口座の取引履歴開示の可否

 

最高裁判所は平成21年1月22日の判決で、複数の相続人の一人からの被相続人名義の預金口座の、取引履歴

の開示を求める権利を単独で講師できると判断しました。

それまでは、共同相続人全員からの請求でなければ応じない金融機関もありました。相続人の数が多いと大変な

手間がかかりました。また一部の相続人の不協力によって相続財産の調査も困難になる場合もありました。

判決の一部を紹介すると

「預金口座の取引経過は、預金契約の基づく金融機関の事務処理を反映したものであるから、預金者にとって

その開示を受けることが、預金の増減とその原因について正確に把握するとともに、金融機関の事務処理の適切

さについて判断するために必要不可欠であるということができる。

したがって、金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う

と解するのが相当である。・・・・・」

 

 

相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

 

平成27年1月1日より、相続時精算課税制度が拡大されます。

相続時精算課税制度は、現行では、その年の1月1日現在65歳以上の親から、その年1月1日現在20歳以上の子

(または推定相続人)に対する贈与につき適用となりますが、平成27年1月1日以降は、贈与者の年齢が引き下げ

られて60歳以上になります。また祖父母からの贈与も適用可能となります。