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遺言に納得できないとき

 

遺言に納得できないことありますよね!

例えば、父が亡くなり、遺言がありました。相続人は私(妹)と兄の2人です。遺言の内容は財産のほとんどを兄が相続するという

内容です。私は遺言の内容に納得できません。この場合どのような手続きになるでしょうか?

相続人が最低限相続できる財産の割合の遺留分があります。上記の場合、妹さんの遺留分は、法定相続分(二分の一)の(二分の

一)で四分の一となります。

遺言の内容が遺留分より少ない場合は遺留分侵害ですので、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求とは、遺留分

を侵害された人が侵害した人に対して、遺留分相当額の返還を求めることです。その期限は、相続開始後、遺留分が侵害されている

ことを知った時から1年または相続開始から10年です。

 

相続の限定承認

 

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。マイナスの財産の

金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わからない借金が残っている場合などは有効です。

相続するときに、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらが多いかわからないということは十分あり得ます。後になって

多額の借金が見つかり、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合があります。

しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産は返さなくてもよいのです。結果としてマイ

ナスの財産よりプラスの財産が多かった場合には、財産はそのまま引き継うことができます。

手続きとして、相続があったことを知った日から3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申し出をする必要があります。

 

小規模宅地等の特例の適用範囲拡大

 

平成27年1月1日以降の相続より、特定居住用宅地等の限度面積が拡大されました。被相続人等の自宅の敷地が80%

減額される特定居住用宅地等については、限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。

被相続人が個人または法人で事業をしている土地がある場合には、一定の要件を満たせば、特定事業用宅地等または特定

同族会社事業用宅地等の適用を受けることができます。

また一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについては、これまでは別居扱いでしたが、改正後は同居扱いとして、

適用が受けられるようになりました。