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不動産による相続税対策のメリットとデメリット

 

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除が3000万円。相続人一人あたりの控除額が600万円の改正されました。

これにより相続税の対象となる人が増加します。今回の増税は税率が上がることの影響よりも、基礎控除が6割に下がる

ことで対象となる人が増えることになります。

不動産対策のメリットは、建物を建てることにより評価が6~7割程度になり、さらに貸家を建てると5割程度の評価額

になります。また土地は「小規模宅地等の特例」の対象にもなります。

一方でデメリットもあります。

建物があると将来売却するときにスムーズに売却できなくなります。貸家の場合は空室のリスクが常にあり、収支がプラス

ならいんですが、マイナスの場合借入金の返済ができなくなることも考えられます。

また不動産は分けずらい財産なので、相続時のもめる原因にもなります。

不動産の相続税対策は節税金額は大きいんですが、マイナス面も大きいので、よく考えてから対策した方がいいでしょう。

 

死因贈与

 

遺贈とは、民法で定める遺言方式により贈与することができる法律行為であり、相手方の承諾が必要ありません。しかし

死因贈与は「自分が死んだらこの土地をあげる」という贈与の意思に対して、受贈者が承諾することで成立する法律行為

です。

遺言は民法で定めた方式に従わなければ無効となりますが、死因贈与はあくまで契約なので、口頭による口約束であっても

成立します。ただし口約束だけでは証拠能力に乏しいので、意思を明確にする書類を作成した方がよいでしょう。

死因贈与については、遺贈に関する規定を準用する立場をとっているので、原則自由に撤回することができます。

また、死因贈与は契約なので、双方の合意によって成立する以上、相続の承認・放棄に関する規定は適用されず、未成年者

の場合、親権者の同意(または代理)が必要となります。

財産(不動産)の移転に関しては相続税の対象となりますが、不動産所得税や登録免許税がかかります。

 

 

生命保険で相続対策

 

今年度から相続税法が改正され、相続税を支払わなければならない人が増加するんですが、相続財産が基礎控除ないの

方が争続に一番なるんです。

相続財産が現金のみでしたら、きちんと配分もできるんですが、不動産しかなくてそこに相続人の長男が住んでいるような

場合、他の相続人が譲り合えばいんですが権利を主張したら家を売却しなければならないかもしれません。住んでいる長男

からすれば「親の面倒をみるために同居したのに冗談じゃない」ということになりますよね。

そうならないように分けられない不動産に変わって、死亡保険金という現金が受取人に支払われる生命保険の終身であれば

相続発生時において分割資金を確保することができます。

生命保険で遺産分割対策ができると、結果残された子供たちが争続にならないで済みます。

子供たちが独立してしまうと、保険の見直しは必要ないと考えている方が多いんですが、ご自身が亡くなられた後のことを

考えて、生命保険を見直してみてはいかがですか。