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遺贈

 

遺贈とは遺言で遺産の一部または全部を与えることを言います。

遺産を一定の割合で取得させることを「包括遺贈」といい、相続人以外で包括遺贈により遺産を取得したもののことを

「包括受遺者」といい、相続人と同等の権利義務があり、債務も包括遺贈の割合で継承します。

例えば「遺産の1/3を遺贈する」などの場合です。

これに対して「自宅を遺贈する」などと言う特定の財産だけを取得させることを「特定遺贈」といいます。

また、一定の負担を条件に遺産を取得させる「負担的遺贈」。

例えば、遺言に「A家屋を遺贈する。ただし、遺言者の子供に対して2000万円を支払うこと」とある場合は、受遺者

は、2000万円の負担をしないと財産を取得することはできません。

なお、受遺者が負担の履行をしないときは、相続人や遺言執行者は家庭裁判所に遺言の取消を請求することができます。

しかし、仮にA家屋が1500万円の場合には、財産額を超える500万円部分の負担は必要ありません。

 

遺言による認知

 

「遺言で認知」?

残された配偶者(妻)はさぞびっくりすることでしょうが、遺言で子供も認知することはできます。

認知をすれば親子関係が発生して、相続する権利も発生します。

そしてこの認知は、自分が死んだら効力を発揮する遺言書に記載して、認知の意思を表明することができます。

被相続人の生前では、妻以外の子供を認知することはなかなかできることではありません。しかし自分の子供であると

いうことを法律的に認めてあげたいと思う人が、遺言で認知するのでしょうが、できればこのようなことにならないように

することが懸命です。

遺言で子供を認知するときには注意点があります。

子供の母親が誰であるかを明記する

認知する子供の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を記述する

遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定する

 

遺言書の検認とは

 

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人の立会のもとで、遺言書を開封し、

遺言書の内容を確認することです。

確認することにより、確かに遺言はあったという遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。

家庭裁判所で検認が必要な遺言書は

1、自筆証書遺言

2、秘密証書遺言

以上の2つになります。

公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造されることはないので検認手続きは必要ありません。

検認手続きは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認

してから検認調書を作成します。

検認手続きに立ち会うことができない相続人などには、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。

また、検認手続きの住んでいない遺言書では、相続登記や預貯金の払い戻しはできません。