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推定相続人

 

推定相続人とは、今現状のままで相続が開始した場合に、相続権があるであろう人のことです。

相続は法律で定められた法定相続人であるからといって、実際に相続が発生した場合、絶対相続人になれる和ではありません。

なぜならば、「相続の欠格」というものがあり、他の相続人を殺して自分の相続分を多くしようとした場合、相続人の地位を

はく奪するものです。

このほかに「相続の排除」があります。亡くなった人に虐待をし、または重大な侮辱を加えたときは、法定相続人の地位がはく

奪されるということです。

このように相続は、現実に発生するまで相続権は確定しません。したがって相続が開始して相続人が確定するまでは、あくまで

「推定相続人」と考えるべきでしょう。

 

 

 

 

遺産相続には3種類の選択肢あり

 

相続人は、相続の開始を知った日から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの中からどれか1つを選択しなければな

りません。

単純承認は、被相続人の遺産をすべて受け継ぎ、不動産預貯金だけではなくマイナスの財産(借金)も相続することとなります。

このための手続きは一切必要ありません。

限定承認は、相続した不動産や預貯金の財産の範囲内だけで、借金の支払いに充てることを条件とした方法で、借金が財産よりも

多い場合でも財産すべてを借金に充てれば、不足分は免除されるということです。

限定承認するには、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをします。この時、相続人全員の同意が必要

です。

相続放棄は、被相続人が残した財産も借金もすべて受け継がないことで、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に

申述書を提出します。この手続きは相続人が単独で行うことができます。

 

 

相続欠格事由

 

民法では、相続人の欠格事由というものを定めています。被相続人の生命を侵害するような行為をした相続人は、相続欠格

となります。

例えば、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合で、過失致死の場合は、欠格事由にはなりません。

また、被相続人だけでなく、例えば、姉が妹を殺害した場合、姉と妹は父母の相続に関して同順位の相続人ですので、姉は父母の

相続について、同順位にあるもの(妹)を死亡するに至らせたということで、相続欠格となります。

また、相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せずまたは告訴しなかった場合も、相続欠格事由に当たります。

被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合も

相続欠格となります。

相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続権を失います。また遺贈を受けることもできなくなり

ます。