• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

推定相続人

 

推定相続人とは、今現状のままで相続が開始した場合に、相続権があるであろう人のことです。

相続は法律で定められた法定相続人であるからといって、実際に相続が発生した場合、絶対相続人になれる和ではありません。

なぜならば、「相続の欠格」というものがあり、他の相続人を殺して自分の相続分を多くしようとした場合、相続人の地位を

はく奪するものです。

このほかに「相続の排除」があります。亡くなった人に虐待をし、または重大な侮辱を加えたときは、法定相続人の地位がはく

奪されるということです。

このように相続は、現実に発生するまで相続権は確定しません。したがって相続が開始して相続人が確定するまでは、あくまで

「推定相続人」と考えるべきでしょう。