推定相続人
2015年5月14日 6:49 PM
【カテゴリ】相続
推定相続人とは、今現状のままで相続が開始した場合に、相続権があるであろう人のことです。
相続は法律で定められた法定相続人であるからといって、実際に相続が発生した場合、絶対相続人になれる和ではありません。
なぜならば、「相続の欠格」というものがあり、他の相続人を殺して自分の相続分を多くしようとした場合、相続人の地位を
はく奪するものです。
このほかに「相続の排除」があります。亡くなった人に虐待をし、または重大な侮辱を加えたときは、法定相続人の地位がはく
奪されるということです。
このように相続は、現実に発生するまで相続権は確定しません。したがって相続が開始して相続人が確定するまでは、あくまで
「推定相続人」と考えるべきでしょう。