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葬儀費用は相続財産から控除

 

葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。

遺産総額から差しひかれる葬儀費用としては、ご遺体などの運搬費、ご遺体や遺骨の回送費費用、火葬費用、埋葬費用、納骨に

かかった費用、葬儀の前後に生じた費用やお寺にかかった費用などがあげられます。

葬儀にかかった費用は個人の債務と同じ扱いになり、相続財産控除できるため、盛大な葬儀をおこなうと相続税の節税になる

場合があります。

 

 

 

 

 

遺言控除

 

今月8日自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が、遺言に基づいて遺言を相続すれば残された家族の相続税の負担を減らせる

「遺言控除」の新設を要望する方針を固めました。遺言による遺産分割を促し、相続トラブルを防ぐ狙いがあります。党税調に

提案し、2018年までの導入を目指しています。

背景には、日本では財産を残す人が遺言を用意するなどの相続対策を十分にとっていないことが多く、遺産分割をめぐり遺族の

間で揉め事になりやすく、遺言控除の新設で遺言の普及を後押ししたい考えです。

 

法定相続人

 

法定相続人とは被相続人が亡くなった時に、相続する権利がある人で、民法で定められています。

配偶者(夫から見れば妻、妻から見れば夫)    常に相続人になります

子供(実子、養子) 認知した愛人の子供、胎児、孫、ひ孫    これらの人を直系卑属といいます

父と母、あるいは祖父母   直系卑属が誰もいないときに相続人になることができます。父と母がいないときは祖父母が相続人と

なり、これらの人を直系尊属といいます。

兄弟姉妹、あるいはその子供   被相続人の直系卑属や直系尊属が誰もいないときに初めて相続人となることができます。