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法定相続人

 

法定相続人とは被相続人が亡くなった時に、相続する権利がある人で、民法で定められています。

配偶者(夫から見れば妻、妻から見れば夫)    常に相続人になります

子供(実子、養子) 認知した愛人の子供、胎児、孫、ひ孫    これらの人を直系卑属といいます

父と母、あるいは祖父母   直系卑属が誰もいないときに相続人になることができます。父と母がいないときは祖父母が相続人と

なり、これらの人を直系尊属といいます。

兄弟姉妹、あるいはその子供   被相続人の直系卑属や直系尊属が誰もいないときに初めて相続人となることができます。