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生前整理とは

 

生前整理は遺品整理と違い、生きてるうちに財産などを含む身の回りの物を整理することです。

その中でも多いのが、施設入居に伴う生前整理です。老人ホームなどに入居するとほとんどの方が、住民票も施設に移転しますし、

将来家に帰ってくることはほとんどありません。その場合、家が自己所有ならば家のことも考えなくてはなりません。

今年の2月に空き家対策特別措置法が施行され、特定空き家と認定されると、固定資産税が最大6倍にもなってしまいます。

生前整理をするときは財産、その中でも不動産をどうするかを一番大事な問題だと思います。

家の中のモノの整理だけを考えがちですが、不動産も同時進行で進めていった方がベストです。

 

遺品整理とは

 

遺品整理とは、亡くなられた方の遺産の中で、亡くなられた方が生前使用していた、生活雑貨、衣類、家具、電化製品などの物品

のことを遺品といい、その遺品を整理し扱うことを「遺品整理」といいます。

遺品整理では、亡くなられた方が生前使用した、想いのこもった品々であるので、大切に扱わなければなりません。

遺族の中にも遺品をゴミととらえてる方も多くいるのが現状です。

遺品は「ただのモノ」ではなく、亡くなられた方の「生きた証」故人です。

私たち遺品整理業者は亡くなられた方の想いを遺族にお伝えするのが使命です。

 

遺産分割協議の取消・無効・解除

 

いったん遺産分割協議を終えた後には、原則として取り消しや、解除を行うことはできませんが、一定の条件のもとに、取消や解除

ができることがあります。

詐欺や脅迫によって遺産分割の合意がされた場合には、この合意は取り消すことができます。また、錯誤による無効を主張できる場

合もあります。たとえば、被相続人が遺言を残していたことを知らずに遺産分割協議を行った場合に、遺言の存在を知っていたら、

遺産分割協議には応じなかったというような場合です。

また、一部の相続人を除外して、他の相続人のみでなされた遺産分割協議は無効です。

相続人全員が合意して遺産分割協議をやり直したいと希望すれば、遺産分割協議を解除することは可能です。

遺言がある場合には、遺言の内容が優先されるのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる内容の遺産分割

協議は有効とされています。ただし、遺言のなかで遺言執行者が指定されていた場合には、遺言執行者の同意も必要です。