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家を高く売る方法

 

弊社で遺品整理や生前整理を行うお客様の中にも、作業が終了したら家を売却するようなお客様も多くみられます。

今回は家を少しでも高く売るためのポイントについてお話しします。

まず業者選びと同じなんですが、一社だけでなく複数の不動産屋さんから査定してもらいましょう。(2~3社)

業者により査定価格は違います。平均して上下10%程度開きがあるといわれています。それ以上の場合は査定金額

の根拠を聞いてみて、それから判断するといいでしょう。

次に、内見のときのポイントとして

第一印象が大切なので、散らかっていたら部屋を片付け、掃除をしておく。カーテンがあったら開けておくと明るい

印象になります。

中古住宅なので、経年劣化等で汚れたりするのは仕方ないんですが、部屋の中が散らかっていたりすると、見に来た

方からするといい気はしませんよね。

また、人の家に行くとその家の「臭い」があると思うんですが、住んでいる人は全然気が付きません。

内見に来る前に窓を全開して換気をしておきましょう。

努力は必ず報われますよ。

 

 

任意売却

 

任意売却は業界では「任売」ともよばれ、その名の通り「任意で売る」ということですが、債務超過物件ことを言います。

住宅ローンを返済してる方が、支払が困難になり、住宅ローンの滞納が始まり、滞納1か月目から、督促状や催告書が送

られてきて、滞納3か月から6か月で期限の利益喪失となり、住宅ローン融資における金銭消費貸借契約違反となり、銀行

とのローン支払い契約における、月々の分割支払いの権利を失うことになります。

このタイミングで金融機関に対して、住宅ローンの残債を一括返済できない場合に債務を残したまま抵当権や差し押さえを

解除してもらうのが任意売却です。

金融機関も競売の場合、落札される期間として3か月以上かかり、落札価格も一般市場価格の5割から6割程度になることが

多く、時間と資金回収率を考えれば、競売ではなく、一般市場価格で早く売却したいと考える場合が多いようです。

 

権利書が無くても家は売れる?

 

権利書(登記識別情報、登記済証)がなくても家を売ることはできます。

「事前通知」または「資格者代理人による本人確認情報」制度のいずれかで所有権移転登記できます。

「事前通知制度」は所有権移転登記の後に抵当権設定登記がある場合hあ、手続きが煩雑なので、

「資格者代理人による本人確認情報」について簡単に説明します。

登記手続きを行う代理人(司法書士、土地家屋調査士、弁護士、海事代理士)が、「この不動産(船舶」

はこの人の所有で間違いありません」という旨の書類(情報)を登記申請書に添付するのです。

これは、その登記申請の代理の委任を受けた資格者が本人と面談して話を聞き、本人確認書類(身分証明書

パスポート、運転免許証など)の提示を受けて、本人の確認をして、代理人の責任において登記することです