• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

相続は放棄することもできます

 

相続放棄という言葉はみなさんよく耳にしたことがあるかと思います。

プラスの財産もマイナスの財産(借金)もまったく相続しないということです。マイナスの財産だけ放棄というわけには

いきません。相続放棄をするには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申したてなけれ

ばなりません。この期間をすぎますと、承認をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することにな

ります。

相続

 

相続の放棄は、家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、相続人は、初めから

相続人でないものとみなされます。したがって、その子や孫への代襲相続もありません。

相続放棄が受理されると、家庭裁判所は申述人らの請求により、相続放棄申述証明書を交付します。

 

 

相続した土地の売却

 

昨日熊本に身内の相続した土地の売買の決済に行ったんですが、

購入したのは不動産会社で、建売住宅を建設予定です。

売却した土地の面積は約1500㎡あります。

都市計画法ではある一定面積以上で、建築物の建築等を目的として行う、土地の区画形質

の変更を「開発行為」と定義し、その開発行為をしようとする場合には都道府県知事の許可

を受けなければなりません。

今回相続した土地は、市街化区域で1000㎡以上なので対象です。

建売住宅を数棟建設するので当然道路も作らなければならず、道路幅も最低何メートル必要だとか

色々と決められています。

土地は売却しても、購入した人は一定規模以上だと色々な手続きがあるということです。

一般的には1000㎡以上の土地を個人の方が購入することはそう多くはないんですが。

 

 

 

相続してから1年で不動産売却

 

おととしの12月、私の妻の祖母が亡くなりました・・・

土地の相続がありましたが、相続登記も終了し、残ったのは土地の売却とお墓の継承問題です

土地は昨年の12月に売買契約を締結し、今週熊本で決済です。

 

熊本城

墓の問題は現在も継続中です。

早くなんとかしたいのですが・・・

 

相続してから土地の売却迄1年というのは非常に早い方ではないでしょうか。

相続人の間で話がまとまらないと、2年から3年、中には10年かかる場合もあります。

相続が発生したら早め早めに手続きしましょう。