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親の土地に子供が家を建てたら

 

一般的に、自分の土地に子供が家を建てる場合、権利金や地代を要求する親はいないでしょう。しかし、他人の土地に家を建てる場

合、地主は家を建てる人に借地権設定の大家として、権利金や地代を要求します。

そうなると権利金や地代を払わない子供は、本来払うべき借地権相当額を親から贈与されていると考えられるでしょうか?

権利金や地代を払うことなく土地を借りることを、土地の使用貸借といいますが、使用貸借による土地の使用では、借地権相当額

の贈与税が課税されることはありません。

しかし将来親から相続するときには相続税の対象となります。

 

 

親と同居していた不動産が相続で一番もめやすい

 

例えば、母親が亡くなり、こども3人で母親名義の不動産を相続。長女は母親と長年同居。法定相続割合は各自三分の一ずつの

持ち分で共有です。

長女は長年母親と同居してきたので、このままここで暮らしたいと考えるでしょう。

しかし他の相続人(兄弟)は、家を売ってお金に換えてみんなで分けようと考えるのが普通ではないでしょうか。

今まで、親の面倒を押しつけといて、いまさら家を売ってお金で分けるなんてとんでもないと主張するでしょう。

結局相続人間で話し合わなければならないんですが、なかなか話はまとまりません。

このように相続財産に不動産がある場合もめやすいので、事前に対策が必要です。

 

相続物件売却における譲渡所得申告の際のよくある勘違い

 

相続などで土地を取得して売却した翌年に、譲渡所得の申告が必要になります

その際に、「譲渡所得」の計算をします。

 

収入金額(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

 

となりますが、所有期間により税率が違うのはご存知じだと思います

よくある勘違いで、相続で取得した日を購入年月と思われがちですが

被相続人が購入した年月日と購入価格が、売却した土地の購入年月日と購入価格となります。

長期譲渡と短期譲渡では税率が倍近く違います

売却する際は購入年月日をよく確認しましょう。