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親の土地に子供が家を建てたら

 

一般的に、自分の土地に子供が家を建てる場合、権利金や地代を要求する親はいないでしょう。しかし、他人の土地に家を建てる場

合、地主は家を建てる人に借地権設定の大家として、権利金や地代を要求します。

そうなると権利金や地代を払わない子供は、本来払うべき借地権相当額を親から贈与されていると考えられるでしょうか?

権利金や地代を払うことなく土地を借りることを、土地の使用貸借といいますが、使用貸借による土地の使用では、借地権相当額

の贈与税が課税されることはありません。

しかし将来親から相続するときには相続税の対象となります。