• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

孤独死のあった家の売却

 

最近新聞やテレビなどで、一人暮らしの高齢者の方の孤独死がよく取り上げられます。

私たち遺品整理業者にも、孤独死があった家の遺品整理の依頼があります。

孤独死でも死後2日~3日前後で発見されてるのか、それとも長期間発見されなかったのか、によって家を売却する場合変わって

きます。

死亡してから長期間発見されず腐乱したような場合、「心理的瑕疵物件」とも言われ、売主は買主に対して告知しなければ

なりません。同様に不動産業者などは知り得た事項を説明しなければならず説明義務違反となります。

死亡してから長期間発見されなかった場合、家の売却は当然のことながら、売買金額も通常の相場価格よりも大幅に減額さ

れることは免れません。

 

 

 

 

 

 

 

 

一人暮らしで配偶者や子供がいない方の遺品整理

 

最近、一人暮らしで亡くなられた方の遺品整理が多くなってきています。

依頼者の方にお話しを聞くと、配偶者もいない、子供もいない方がほとんどで、依頼者の方は亡くなられた方の兄弟だったり

甥や姪、親が離婚した子供だったりいろいろですが、みなさん相続人のかたがほとんどです。

被相続人に金銭などの財産があればいんですが、何もないと遺品整理の代金はもとより、亡くなられた方の後始末にかかる

すべてが相続人の負担となってしまいます。

これから少子化で超高齢化社会に進んでいく中で、遺品整理は自分には関係ないと考えている方でも、兄弟姉妹や、叔父さん

叔母さんの遺品整理をしなければならなくなるかもしれません。

 

 

 

遺品整理などで故人の所有していた車はどのようにするのでしょう

 

相続手続きの中で不動産や銀行預金などの手続きはみなさんご承知かと思いますが、車の手続きは案外忘れてる方も多

いと思います。ここで簡単にご説明します。

まずは車検証上の所有者が誰になっているかの確認です。所有者がディーラー(トヨタ、日産など)の場合は、相続は

発生しません。通常の自動車手続きです。

特定の相続人(被相続人の子など)に自動車の名義を変更する場合

自動車検査証、戸籍謄本(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)、遺産分割協議書(相続人全員が署名、実印

押印、代表者のみ印鑑証明書)車庫証明(証明後1か月以内のもの)が必要になります。

相続人以外に名義変更する場合

上記書類の他に譲渡証明書が必要になります。