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相続で家を取得した時の譲渡所得

 

親が亡くなり、家を相続してその後売却した場合の譲渡所得について。

弊社で遺品整理するお客様でも、遺品整理の後に実家を売却する方は多くいます。

譲渡所得は土地や建物売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続で取得したときは、被相続人(死亡した人)の取得の時期が

そのまま取得した人に引き継がれます。

また取得費が不明の場合(数十年も前なので書類がない)、売却代金の5%相当額を取得費とすることができます。

譲渡費用として必要経費に算入できるもので主なものは、仲介手数料、土地の測量費、譲渡契約に要した交通費、宿泊費などです。

譲渡所得税は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超か5年以下で、税率が違います。

所得税額は課税長期譲渡所得金額×15% 課税短期譲渡所得金額×30% となります。その他に復興特別所得税と住民税がかかります。

不動産を取得したときの契約関係の書類は、取得した金額がわかれば相続税を支払う必要がないのに、取得した金額がわからず

相続税を支払わなければならないならない場合が多々ありますので、必ず保管しましょう。

 

相続税について

 

今年度1月1日から、相続税の基礎控除が 3000万円+600万円×法定相続人の数に縮小されたのは

ご存知かと思います。

相続税は被相続人の亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に現金納付が原則です。

例外として延納(金銭による分割納付)または物納(金銭以外による一括納付)があります。

延納期間は20年以内で延納期間中は利子税がかかります。また延納税額が50万円以上で延納期間が3年

以上の場合担保を提供しなければなりません。

物納できる財産の中に不動産がありますが、売却の見込みのない無道路地や、隣地との境界が明確でない土地、

今後数年以内に使用に耐えられない建物、借地、借家契約の円満な継続が困難な不動産は物納できません。

このように相続税の延納、物納には様々な条件があり認められないことが多々ありますので、相続が始まる前に、

準備しておきましょう。

 

相続手続きはにはとても時間がかかります。遺品整理はお早目にしましょう

 

一昨年の暮れに妻の祖母が101歳で亡くなり

その相続手続きの最中なんですが

金融機関の相続手続きと不動産の相続登記がやっと終了しました!

 

遺産の分割方法を相続人(代理人含む)と協議し

それをもとに司法書士の先生に遺産分割協議書を作成してもらいます
遺品分割協議表

こんな感じです!!

 

さらに、相続登記手続きは司法書士に

金融機関の手続きは

 

各金融機関に連絡をして、書類を送付してもらい

印鑑証明書等の書類を添付して返送します
ここまでで3ヶ月かかっています!

さらにこの後

不動産の売却、お墓の継承の件などあるんですが

 

 

このように相続手続きは時間がかかります 気を付けてくださいニコニコ