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相続税について

 

今年度1月1日から、相続税の基礎控除が 3000万円+600万円×法定相続人の数に縮小されたのは

ご存知かと思います。

相続税は被相続人の亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に現金納付が原則です。

例外として延納(金銭による分割納付)または物納(金銭以外による一括納付)があります。

延納期間は20年以内で延納期間中は利子税がかかります。また延納税額が50万円以上で延納期間が3年

以上の場合担保を提供しなければなりません。

物納できる財産の中に不動産がありますが、売却の見込みのない無道路地や、隣地との境界が明確でない土地、

今後数年以内に使用に耐えられない建物、借地、借家契約の円満な継続が困難な不動産は物納できません。

このように相続税の延納、物納には様々な条件があり認められないことが多々ありますので、相続が始まる前に、

準備しておきましょう。