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相続人の調査・特定

 

遺産分割協議や相続対策などにおいて相続人の特定はまず初めにやらなければならないことです。

相続人の特定を誤ると、まとまった遺産分割協議書が無効になってしまい、相続対策でも、法定相続分、遺留分、基礎控除

等がすべて変わってしまい、対策が無駄になってしまいます。

具体的にはまず

1)被相続人の最新の戸籍を取得します。

2)取得した戸籍より前の戸籍があれば取得して出生までさかのぼっていきます。

3)取得した戸籍を元に相続人(仮)を特定します。(相続人が死亡していなければ、そのまま特定されます。)

4)相続人(子、両親、兄弟姉妹)が死亡していれば、その人のしゅっ出生から死亡までの戸籍を取得します。(代襲相続人

の調査)

5)取得した戸籍を元に代襲相続人を特定します。

 

 

 

相続税の申告には相続税専門の税理士に

 

相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士によりおおきな差が生じます。

例えば、ある相続税申告手続きを複数の税理士が別々に行った場合、遺産も同じ、相続人も同じ、その他

諸条件も同じなのに、税理士が違うだけで、相続税の納税額に明らかな差が出てきます。

なぜ差が出るのでしょうか?

相続税の申告は、事前の対策も含め、だれがおこなっても同じ問うわけではありません。

なぜならば、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方に幅があるということが一つにあります。

もうひとつには、遺産分割のしかたを工夫することでも、相続税が軽減されます。

このように、相続税の申告には相続税専門の税理士に依頼しましょう。

 

 

相続人に未成年がいたらどのような手続きが必要?

 

相続人の中に20歳未満の子がいたら、遺産分割協議には参加することはできません。親などの親権者や後見人が

法定代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

しかし、父が亡くなり、母と子が相続人の場合、母(親)自身が相続人である場合は、法律的に子と母の利益は相反

するので、法定代理人にはなれません。

この場合には、親などの親権者が、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任の請求をしなければなりません。

例えば、夫が被相続人で妻と子(未成年)が相続人の場合、妻は子の特別代理人の選任を申し出て、妻と特別代理人

の二人で遺産分割協議を行います。

相続財産に不動産がある場合には相続登記をすることになりますが、相続登記の申請には特別代理人が未成年者に代

わり手続きを行います。