• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

農地相続

 

農地相続とは、農地法の許可を得ずに農地を相続によって名義書き換えをすることです。

通常の農地は他人に売ったりする場合、農地法の許可が必要となります。しかし農地の所有者が死亡して農地の相続が発生

した場合、農地法の許可は不用とされています。

農地を相続する場合許可は不要ですが、農業委員会への届け出は必要です。農業委員会への届け出は、相続発生から10か月

以内にやらなければなりません、この期間に届け出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

なぜならば、農地の相続が長期間放置されることにより、誰の農地なのかわからなくなってしまった「耕作放棄地」が増加

してきたからです。

 

 

熟慮期間の伸長

 

熟慮期間とは、相続放棄や限定承認が行える期間である。自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内ですが、例

外的に家庭裁判所の審判によって伸長することができます。

期間の伸長は、3ヶ月の期間だけでは、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。

具体的には、相続財産の種類、複雑性、評価の困難性、所在地に加え、限定承認を行う上での共同相続人全員の協議期間及び財産

目録のの作成期間などの諸事情が考慮されます。

ただし、熟慮期間伸長の申し立ては、熟慮期間の3ヶ月以内に行わなければなりません。

 

再転相続

 

再転相続とは、相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合は、その相続人の相続人が自分の前の相続人が持っていた

相続の承認・放棄の権利を相続により取得すること。

分かりやすく具体例で説明すると、

あなたの祖母が亡くなりました。この時点であなたの父が、祖母の相続人です。しかし、相続手続きをしないまま、父が亡くなりま

した。あなたは祖母と父の相続分を受け取ります。

しかし祖母の相続分は放棄して、父の相続分だけにしたい。

この祖母の分だけ相続放棄することを「再転相続放棄」といいます。