• トップへ
  • はじめての方へ
  • 料金について
  • 流れについて
  • お客様の声
  • よくある質問
  • 会社概要
  • お問い合わせ

遺言に納得できないとき

 

遺言に納得できないことありますよね!

例えば、父が亡くなり、遺言がありました。相続人は私(妹)と兄の2人です。遺言の内容は財産のほとんどを兄が相続するという

内容です。私は遺言の内容に納得できません。この場合どのような手続きになるでしょうか?

相続人が最低限相続できる財産の割合の遺留分があります。上記の場合、妹さんの遺留分は、法定相続分(二分の一)の(二分の

一)で四分の一となります。

遺言の内容が遺留分より少ない場合は遺留分侵害ですので、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求とは、遺留分

を侵害された人が侵害した人に対して、遺留分相当額の返還を求めることです。その期限は、相続開始後、遺留分が侵害されている

ことを知った時から1年または相続開始から10年です。

 

遺品整理に伴う家の売却

 

遺品整理を行う方の中には、家の売却を考えている方も非常に多くいます。

その中で、不動産を売却するにあたり、もっとも多い質問が

不動産の所有期間は親の代から引き継げるのか?

です

 

実家の売却

皆さん税金の基礎知識として、

所有期間5年超の場合は長期譲渡、所有期間5年以下の場合は短期譲渡というのは理解しているんで

すが、相続で取得した場合どうなるか?

 

答えは、亡くなられた両親などが所有した期間を引き継ぐことができます

短期譲渡と長期譲渡では税額が20%近く違うので注意が必要です!!

 

 

 

 

失踪宣告

 

失踪宣告とは、行方が分からなくなった場合に、一定の要件を満たしたときは、その失踪した人を死亡したものとみなす制度

のことです。失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の二種類が有ります。

普通失踪は、事情を問わず、ある人の生死が7年間わからないという場合に認められる場合のことで、利害関係人が家庭裁判

所に申し立てをすることで、失踪宣告の効果(死亡したものとみなすという効果)が生ずることになります。

特別失踪とは、戦地に臨んだ人、沈没した船舶の中にいた人、震災など死亡の原因となるいえる危難に遭遇した人について、

危難が去った時から1年間が経過しても生死が明らかでない場合に利害関係人が家庭裁判所に申し立てをすることで、失踪宣告

の効果(死亡したとみなすという効果)が生ずることになります。