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失踪宣告

 

失踪宣告とは、行方が分からなくなった場合に、一定の要件を満たしたときは、その失踪した人を死亡したものとみなす制度

のことです。失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の二種類が有ります。

普通失踪は、事情を問わず、ある人の生死が7年間わからないという場合に認められる場合のことで、利害関係人が家庭裁判

所に申し立てをすることで、失踪宣告の効果(死亡したものとみなすという効果)が生ずることになります。

特別失踪とは、戦地に臨んだ人、沈没した船舶の中にいた人、震災など死亡の原因となるいえる危難に遭遇した人について、

危難が去った時から1年間が経過しても生死が明らかでない場合に利害関係人が家庭裁判所に申し立てをすることで、失踪宣告

の効果(死亡したとみなすという効果)が生ずることになります。