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親の介護をしたら相続で有利?

 

親の介護は相続トラブルの原因の一つで、介護をした人は介護した分を多くと考えるでしょうし、介護しない人は平等にと考えるので

トラブルになります。

介護した分を、一番貢献したのは誰なのかなどを遺産分割で数字として表記することはなかなか難しいことです。

親の介護で相続が有利になることはほとんどありません。介護しなかった人は介護の大変さを理解することができず、逆に「同居できて

住宅ローンがなくて良かったね」などと言う方もいます。

遺産分割で貢献度を示す言葉で「寄与分」があるんですが、「寄与分」は被相続人の財産の増加や維持に貢献した分を考慮することで、

親の介護だけでの寄与分の主張は難しいことです。

また実際の介護で一番貢献したのは誰なのか?相続人でない長男の妻である場合が多く、長男の妻に対しての気遣いが円滑な遺産分割の

第一歩と言えるでしょう。

 

遺言執行者

 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人です。遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、相続人の代理人として

相続財産を管理し名義変更などの手続きを行います。

通常遺言書の中で、遺言執行者の指定をしますが、別の遺言書で指定してもかまいません。

遺言執行者がいないとき、または亡くなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって選任することができ

ます。

遺言執行者を選ぶ理由は、遺言の内容によっては、遺言認知の認知届や、推定相続人の廃除・取消には遺言執行者が

必要となります。

遺言執行者は未成年者及び破産者を除き、だれでもなることができ、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切

の行為をする権利義務を有します。

 

 

遺留分

 

法定相続人には、民法で、一定の割合で相続財産を受け継ぐことが得切ることが定められています。この割合のことを

法定相続分といいます。

しかし、この法定相続分は絶対では無く、被相続人が遺言によって、法定相続分とはことなる割合で遺産の配分を決め

ておくことができるからです。

遺言が適正なものであれば、たとえ法定相続分と異なる遺産配分割合を定めていたとしても、それは有効となり、法定

相続分よりも、遺言の方が優先されるということです。

そうなると、相続人の中には、法定相続割合よりも少ない財産しかもらえない人も出てきてしまいます。

そこで、民法は、法定相続人に対して、遺言によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を確保しています。

この最低限度の取り分を「遺留分」といいます。