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居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除

 

昨年度自宅を売却になった場合は譲渡所得の申告を2月16日~3月16日までにしなければなりません。

この期間を過ぎても申告はできますが、延滞税がかかる場合があります。

居住用財産とは、現に自分が居住している家屋や、過去に自分が居住していた家屋で、具体的には、平成23年1月2日

以後居住しなくなったものなどです。

譲渡所得の計算方法は、譲渡価格(売買代金)から所得費と譲渡費用(たとえば、不動産会社の仲介手数料や測量費など)

を引いて、そこからさらに特別控除額の3000万円を引いた金額です。

譲渡所得の金額が3000万円に満たない場合には、特別控除額は、その譲渡所得の金額が限度となります。

申告手続きには、売却してから2か月を経過した後に交付を受けた住民票の除票の写しが必要です。

 

墓じまい(改葬)

 

最近テレビや雑誌で「墓じまい」についてとりあげることが多いんですが、具体的にどのような手続きになってるか、

簡単にご説明します。

まず移転先の墓地から「納骨許可書」をもらいます、そのあとにげんざいの墓がある市区町村から、「階層許可申請書」

を取り寄せ、なお現在の墓の管理者(寺なら住職、霊園なら霊園事務所)からの署名・捺印も必要です。

2つの書類を現在の墓がある市区町村の提出し「改葬許可書」をもらい、古い墓を解体して整地して管理者に返します。

最後に移転先の管理者に「改葬許可書」を提出して遺骨を納骨します。

上記のほかに、古い墓から魂を抜く閉眼法要、新しい墓に魂を入れる開眼法要などあり、住職えのお布施も必要になり

ます。

費用の面でも、墓石は新しく購入することになりますので墓石代、寺の永代使用料、現在の墓の解体費などもかかりま

すので、けして簡単なことではありません。

 

法定相続人

 

法定相続人とは被相続人がなくなったときに相続する権利がある人で、民法により定められています。

法定相続人には順位があり、上位の順位の人が優先的に法定相続人になります。

以下は遺言状がない場合です。遺言状がある場合それが最優先されます。

配偶者・・・相続順位に関係なく、常に相続権があります。ただし内縁関係の人は含まれません。

子供・・・第一順位で配偶者同様、常に相続権があります。子供には、胎児、養子、認知された非嫡出子が含まれます。

父母・・・第二順位で第一順位の相続人がいないときに相続権があります・

兄弟姉妹・・・第三順位で第一順位第二順位の相続人がいないときに相続権があります。