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確定申告書提出義務のある人が死亡した場合どのようにすればいいのか

 

確定申告書を提出する帆とが死亡した場合、以下の場合に応じて準確定申告書を提出しなければなりません。

(1)年の途中で死亡した場合

死亡したその年の1月1日から死亡の日までの所得について、相続人は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内

に、準確定申告書を、所轄税務署に提出しなければなりません。

(2)申告期限前に死亡した場合

例えば平成26年度分の所得税の確定申告をすべきものが、平成27年1月20日翌年の確定申告書提出期限までに

提出しないで死亡した場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内、5月20日までに提出しなければなりま

せん。

(3)相続人が2人以上いる場合

原則として、各相続人が連署して準確定申告書を提出しなければなりません。

(4)相続放棄した人がいる場合

相続放棄した人以外の相続人が準確定申告書を提出しなければなりません。

尚、相続人全員が相続放棄したことにより相続人不存在となった場合、相続財産法人が成立し、相続財産法人が準確

定申告書を提出しなければなりません。

 

 

タワーマンションで節税?

 

タワーマンションの最大の特徴は、自分の持ち分となる土地の面積が小さいからです。ひとつの敷地に数百戸もの住居

が入るため、10平方メートル前後になることもあります。保有する土地の面積が小さければ、それだけ相続税に評価

額も下がることになります。

さらに、賃貸に回した場合は、土地が「貸家建付地」になり、借地権割合(60%~70%)、借家権割合(30%)

を差し引いて、評価額を約70%~80%圧縮することもできます。

ただし敷地面積が広大で持ち分の土地が広くなれば評価額が20~30%しか下がらない場合もあります。

現金1億円→マンション購入(東京都中央区、専有面積100㎡、敷地持ち分20㎡→マンションの部屋(固定資産税

評価)1500万円+土地持分評価80万円×20㎡=1600万円→相続税評価額3100万円

上記の場合約69%の評価減です。

 

教育資金一括贈与非課税制度

 

平成25年4月1日から個人で30歳未満のかたに、祖父母等から教育資金に充てるための金銭等が、1500万円

まで非課税となります。(学校等以外に支払う金銭については500万円が限度となります。

手続きは、金融機関で教育資金口座を開設して、教育資金非課税申告書を提出します。

教育資金とはどんなものでしょうか?

学校等に直接支払われるもので、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料など、学用品の購

入費、修学旅行費、や学校給食費など学校等のおける教育に伴なう費用です。

学校等以外に対して支払う金銭とは、社会通念上相当と認められるもので、学習塾やそろばん授業料や、スポーツやピ

アノなどの習い事の月謝や、その習い事で必要な物品の購入費用などです。

尚、上記制度は平成27年12月31日までです。