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相続人なく国庫に入る遺産

 

相続人がいないために、国庫に入る遺産が増加しています。最高裁判所によると、2009年度には約180億円だったのが、

2013年度には約336億円になっています。

背景には単身で身寄りのない高齢者の増加により、相続されない遺産を増やしています。

身寄りのない方で「財産が国庫に行くのはやだ」という方は遺言書を書きましょう。

相続人がいなくても遺言書があれば、それにしたがって財産を処分することができます。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」とありますが、家庭裁判所で遺言執行時に検認の必要が無い

「公正証書遺言」がいいでしょう。

 

孤独死現場に潜む危険

 

孤独死のあった現場、みなさんなかなか入ることが無いと思います。。マンションの管理人さんやアパートの大家さん、不動産管理

会社の人たちは入らなければならない場合もあるかもしれません。できれば入りたくないものですが、どうしてもなってしまいそう

な場合、けして無防備で入ってはいけません。

ドアを開ける前から異臭が漂う場合はなおさらです。腐敗液による濃度の濃い異臭を吸い込み倒れてしまったり、故人がC型肝炎

の感染症を患っていた場合など、不用意に体液に触れて同じ感染症になってしまうこともあります。

さらに、自分が感染症にならなくとも、そのまま自宅に帰り、家族や子供たちに危険が及ぶかもしれません。

自分の身を守るのは当然ですが、その後の自分の行動が他の誰かに影響を与えるかもしれないことを、常に考えておかなければなり

ません。

 

 

 

孤独死でご遺体の引き取り手が無い場合

 

孤独死で発見された場合には、死因が不明なので警察が入り検死に回ります。そして、身元を調査して、まったく身寄りの無い方

や身元不明場合には、「行旅病人扱行旅死亡人取扱法」という法律に基づいて、各自治体にその施行細則・規則があり、これらの

法令に基づいて、自治体の職員によって火葬の手続きがされます。葬儀は行わず火葬にするだけです。

身の回りの遺品も一定期間遺骨とともに自治体の施設に保管されます。保管期間は自治体により異なります。

その後無縁塚と呼ばれる合葬式の納骨所に埋葬されることになります。

親族や身寄りもない方や身元不明ですので、残った財産も相続人がいないので国庫に帰属することになります。