孤独死でご遺体の引き取り手が無い場合
2015年5月10日 5:25 PM
【カテゴリ】孤独死
孤独死で発見された場合には、死因が不明なので警察が入り検死に回ります。そして、身元を調査して、まったく身寄りの無い方
や身元不明場合には、「行旅病人扱行旅死亡人取扱法」という法律に基づいて、各自治体にその施行細則・規則があり、これらの
法令に基づいて、自治体の職員によって火葬の手続きがされます。葬儀は行わず火葬にするだけです。
身の回りの遺品も一定期間遺骨とともに自治体の施設に保管されます。保管期間は自治体により異なります。
その後無縁塚と呼ばれる合葬式の納骨所に埋葬されることになります。
親族や身寄りもない方や身元不明ですので、残った財産も相続人がいないので国庫に帰属することになります。