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包括遺贈と特定遺贈

 

包括遺贈とは、遺産の全部・全体対する配分割合を示してあげることです。たとえば、「全財産の二分の一をBにあげる」などです。

この場合受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになり、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も割合に応じて引き継ぐことになります。

特定遺贈とは遺産のうち特定の財産を示してあげることです。たとえば「〇〇町にある土地建物をBにあげる」「〇〇銀行の定期預金2000万円をCにあげる」というようなことです。

財産が明確なので、遺言も執行しやすいのですが、遺言書の記載を間違えてしまうと執行できなくなります。

しかし包括遺贈と違い、財産がとくていされているので、受遺者がマイナスの財産を引き継ぐリスクはありません。

遺言書を書くときは公正証書遺言にしましょう。