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遺産分割協議の無効

 

遺産分割協議は、当事者の意思表示の重要な事項に錯誤がある場合には無効となります。また、相続人全員が揃っていない遺産分割

協議も、無効となります。

認知症などの意思表示ができない人がいた場合、後見人などの法定代理人がいなければ遺産分割協議は無効です。

行方不明により失踪宣告を受けた人は、法律上は死者として扱われます。しかし後になって生存していることが判明し、失踪宣告が

取り消された場合でも、遺産分割協議自体は有効です。しかし、失踪宣告の取消を受けた者は、他の相続人に対して、現に利益を受

けている限度において、その返還を求めることができます。

遺産分割協議に無効の原因がある場合には、確認の利益があれば、遺産分割協議無効の訴えを提起することができます。

また遺産分割協議書の真否に争いがあり、かつ確認の利益がある場合には、証書真否確認の訴えを提起することができます。