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亡くなられた方の実印(印鑑)は不用です

 

よく亡くなられた方の家族の方が「実印(印鑑)が無いんです」という話をよく聞くんですが、

例えば銀行の窓口での預金の払い出しには、現在は本人確認が必ず必要です。

昔は印鑑照合さえ合えば本人確認なしで払い出しもしてたんですが、今は違います。

したがって、被相続人が亡くなったら、被相続人の預金口座の払い戻しの手続きを相続人が行わ

無ければならないので、被相続人の印鑑は不用です。

払い戻し請求の際に、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書等が必要になります。