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孤独死の相続手続きパート2

 

昨日、相続債務の調査のところまでご説明しましたので続きから

次に相続財産を調べます

銀行に預金はあるのか?株式等はあるのか?所有不動産はあるのか、収入はあるのか?それぞれ銀行、証券会社

などに照会します。

不動産については固定資産名寄帳を取寄せ、そのあと登記事項証明書などを取寄せます。

収入については納税証明書等を取得して調べます。

次に相続放棄や被相続人の準確定申告や相続税の申告について検討しなければなりません

相続放棄については相続の開始を知った日から3カ月以内、

準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内

相続税の申告納付は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

 

孤独死の処理方法

 

次に遺産分割の協議をします。

相続人全員によって行います。この全員集まるというのがやっかいです・・・

普通は、遠くに住んでいる相続人が一つに集まることが、お正月くらいしかありません

ゆえに、なかなか集まってくれず、時間が過ぎていく・・・ということがあります。

この遺産分割協議がまとまらないと相続手続きは終わりません。

ここが相続手続きで一番大事なところです。分割協議がまとまらずそれぞれ弁護士に相談することが一番多いところでもあります。

分割協議がまとまれば、預金の払い戻し、不動産の相続登記などで、最後に相続税の基礎控除を超える場合には

申告・納税が必要になります。