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成年後見登記制度

 

先日、成年後見制度の説明をしましたが、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピューター・システム

によって登記し、登記官が登記事項を証明した登記徐行証明書を発行することによって登記情報を開示する制度が、成年

後見登記制度です。

実際には、後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人

からの嘱託によって、東京法務局の後見登録課で登記されます。

また、本人・成年後見人などは、登記後に住所変更などにより登記事項に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人

が死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときハ「終了の登記」を、申請する必要があります。

ではどのようなときに登記事項の証明書を利用できるでしょうか。

たとえば、成年後見人が、本人に代わって家の売却・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対して

提示することにより、その権限などを確認してもらうという利用方法があります。