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田畑・山林の相続

 

遠く離れた実家に残された田や山林を、親が亡くなり相続される方もいると思いますが、実際どのように相続すれば

よいのでしょう。

まず農地は相続時に農業委員会に、森林は市町村に届け出を行うことが法律で義務づけられています。届出の基づいて

「農地台帳」と「森林簿」が作成され、管理が行われます。森林は所有者となった日から90日以内に届け出をしなけ

れば、最大10万円の過料に課せられます。

また農地を農地として売る場合、許可が必要で、購入する人にもいくつかの条件あり、農業経営してる方でないと難しく

、それでもよほど条件が良くないと売買が成立してないのが実情です。タダで譲渡するケースも多々あります。

山林(森林)は売却できるんですが、売却の際に境界の確定が必要になり、それなりの費用と時間がかかります。

現状では売りたくても買い手が見つからないのが実情で、自治体への寄付を申し出ても管理費が増えると子と断られる

ことがほとんどです。