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成年後見制度

 

成年後見制度は、認知症、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産管理や、施設入居の為の

契約行為など、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに

契約を結んでしまい、被害にあうおそれもあります。このように判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の二つがあり、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに

分かれており、判断能力の程度に応じた制度を利用できます。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が本人の利益を考えながら、本人を代理して

家の売買契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為を後から

取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。