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不動産の相続登記をしないで放置しておくと

 

相続登記は、「被相続人が亡くなってから〇か月以内にやらなければならない」ということはありません。

相続税は相続の開始を知った時から10か月以内に行わなければならないんですが、納税は国民の義務

に対し、相続登記は権利(所有権)を受け継いだ人が、権利保全のために行うものだからです。

しかし

相続登記をしないと下記のようなこともあります。

 

houki

相続登記をしないで放置しておいた不動産を売却するので、相続人の調査をしたら、

相続人の相続が起きていて、相続人が十数人で、その中での協議がまとまらなくなってしまった・・・

速やかに相続登記を行っておけば数名の相続人の協議で済んだのが

放置したために相続人の数が増え、まとまるものもまとまりません・・・

相続が起きたら遺産分割協議を速やかに行いましょう。

それに基ずく相続登記を済ませれば、トラブルを避ける意味で大切なことです。

 

 

 

孤独死の相続手続きパート2

 

昨日、相続債務の調査のところまでご説明しましたので続きから

次に相続財産を調べます

銀行に預金はあるのか?株式等はあるのか?所有不動産はあるのか、収入はあるのか?それぞれ銀行、証券会社

などに照会します。

不動産については固定資産名寄帳を取寄せ、そのあと登記事項証明書などを取寄せます。

収入については納税証明書等を取得して調べます。

次に相続放棄や被相続人の準確定申告や相続税の申告について検討しなければなりません

相続放棄については相続の開始を知った日から3カ月以内、

準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内

相続税の申告納付は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

 

孤独死の処理方法

 

次に遺産分割の協議をします。

相続人全員によって行います。この全員集まるというのがやっかいです・・・

普通は、遠くに住んでいる相続人が一つに集まることが、お正月くらいしかありません

ゆえに、なかなか集まってくれず、時間が過ぎていく・・・ということがあります。

この遺産分割協議がまとまらないと相続手続きは終わりません。

ここが相続手続きで一番大事なところです。分割協議がまとまらずそれぞれ弁護士に相談することが一番多いところでもあります。

分割協議がまとまれば、預金の払い戻し、不動産の相続登記などで、最後に相続税の基礎控除を超える場合には

申告・納税が必要になります。

 

 

 

孤独死の相続手続きパート1

 

一人暮らしの方が亡くなると、亡くなった方の財産や借金の有無、遺言書の有無など、わからないことが多く、

親族の方は困惑していることが多々あります。そこで被相続人が孤独死で亡くなり相続が発生した場合の手続き

について簡単の説明します。

まず第一に、被相続人生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、被相続人の戸籍の附票、相続人の戸籍謄本です。

場合によっては被相続人の両親、兄弟姉妹の生まれてから死亡するまでの戸籍も必要になります。

上記は相続人を確定するということです。

次に遺言書の有無の確認

自筆証書遺言でしたら自宅にほとんどの場合あります。公正証書遺言は、日本公証人連合会検索システム調べます。

次に債務があるのか調査します

亡くなられた方の自宅を調べて、請求書などの確認と、各信用情報期間に対して、信用情報照会を行います。

これから先はパート2で