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遺産分割協議の取消・無効・解除

 

いったん遺産分割協議を終えた後には、原則として取り消しや、解除を行うことはできませんが、一定の条件のもとに、取消や解除

ができることがあります。

詐欺や脅迫によって遺産分割の合意がされた場合には、この合意は取り消すことができます。また、錯誤による無効を主張できる場

合もあります。たとえば、被相続人が遺言を残していたことを知らずに遺産分割協議を行った場合に、遺言の存在を知っていたら、

遺産分割協議には応じなかったというような場合です。

また、一部の相続人を除外して、他の相続人のみでなされた遺産分割協議は無効です。

相続人全員が合意して遺産分割協議をやり直したいと希望すれば、遺産分割協議を解除することは可能です。

遺言がある場合には、遺言の内容が優先されるのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる内容の遺産分割

協議は有効とされています。ただし、遺言のなかで遺言執行者が指定されていた場合には、遺言執行者の同意も必要です。

 

遺産分割協議の無効

 

遺産分割協議は、当事者の意思表示の重要な事項に錯誤がある場合には無効となります。また、相続人全員が揃っていない遺産分割

協議も、無効となります。

認知症などの意思表示ができない人がいた場合、後見人などの法定代理人がいなければ遺産分割協議は無効です。

行方不明により失踪宣告を受けた人は、法律上は死者として扱われます。しかし後になって生存していることが判明し、失踪宣告が

取り消された場合でも、遺産分割協議自体は有効です。しかし、失踪宣告の取消を受けた者は、他の相続人に対して、現に利益を受

けている限度において、その返還を求めることができます。

遺産分割協議に無効の原因がある場合には、確認の利益があれば、遺産分割協議無効の訴えを提起することができます。

また遺産分割協議書の真否に争いがあり、かつ確認の利益がある場合には、証書真否確認の訴えを提起することができます。