遺産分割協議の取消・無効・解除
2015年5月19日 7:18 PM
【カテゴリ】遺産分割協議,遺言
いったん遺産分割協議を終えた後には、原則として取り消しや、解除を行うことはできませんが、一定の条件のもとに、取消や解除
ができることがあります。
詐欺や脅迫によって遺産分割の合意がされた場合には、この合意は取り消すことができます。また、錯誤による無効を主張できる場
合もあります。たとえば、被相続人が遺言を残していたことを知らずに遺産分割協議を行った場合に、遺言の存在を知っていたら、
遺産分割協議には応じなかったというような場合です。
また、一部の相続人を除外して、他の相続人のみでなされた遺産分割協議は無効です。
相続人全員が合意して遺産分割協議をやり直したいと希望すれば、遺産分割協議を解除することは可能です。
遺言がある場合には、遺言の内容が優先されるのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる内容の遺産分割
協議は有効とされています。ただし、遺言のなかで遺言執行者が指定されていた場合には、遺言執行者の同意も必要です。