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再転相続

 

再転相続とは、相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合は、その相続人の相続人が自分の前の相続人が持っていた

相続の承認・放棄の権利を相続により取得すること。

分かりやすく具体例で説明すると、

あなたの祖母が亡くなりました。この時点であなたの父が、祖母の相続人です。しかし、相続手続きをしないまま、父が亡くなりま

した。あなたは祖母と父の相続分を受け取ります。

しかし祖母の相続分は放棄して、父の相続分だけにしたい。

この祖母の分だけ相続放棄することを「再転相続放棄」といいます。

 

親の土地に子供が家を建てたら

 

一般的に、自分の土地に子供が家を建てる場合、権利金や地代を要求する親はいないでしょう。しかし、他人の土地に家を建てる場

合、地主は家を建てる人に借地権設定の大家として、権利金や地代を要求します。

そうなると権利金や地代を払わない子供は、本来払うべき借地権相当額を親から贈与されていると考えられるでしょうか?

権利金や地代を払うことなく土地を借りることを、土地の使用貸借といいますが、使用貸借による土地の使用では、借地権相当額

の贈与税が課税されることはありません。

しかし将来親から相続するときには相続税の対象となります。

 

 

親と同居していた不動産が相続で一番もめやすい

 

例えば、母親が亡くなり、こども3人で母親名義の不動産を相続。長女は母親と長年同居。法定相続割合は各自三分の一ずつの

持ち分で共有です。

長女は長年母親と同居してきたので、このままここで暮らしたいと考えるでしょう。

しかし他の相続人(兄弟)は、家を売ってお金に換えてみんなで分けようと考えるのが普通ではないでしょうか。

今まで、親の面倒を押しつけといて、いまさら家を売ってお金で分けるなんてとんでもないと主張するでしょう。

結局相続人間で話し合わなければならないんですが、なかなか話はまとまりません。

このように相続財産に不動産がある場合もめやすいので、事前に対策が必要です。